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TDBA 東京都ドッジボール協会 Tokyo DodgeBall Association

 協会概要 Profile

会長挨拶

皆様におかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

平素より、東京都ドッジボール協会活動にお力添えを賜り、誠にありがとうございます。

さて、当協会は設立以来、ドッジボールを愛する多くの皆様の支えにより今日まで発展してまいりました。

ドッジボールとは「いつでも」「何処でも」「誰とでも」手軽に楽しめる団体スポーツであり、このスポーツを通して人と人との絆が生まれ、青少年の健全育成の一環につながると捉えています。

皆様の更なるご理解ご協力を賜れますよう重ねてお願い申し上げます。

東京都ドッジボール協会 会長  秋元 司


理事長挨拶

今年度のご挨拶が大変遅くなり誠に申し訳ありません。

昨年度は急遽、理事長の大役を引き受けて駆け足で1年が過ぎたなと感じております。

不慣れな運営で東京都の会員の皆様には、沢山のご意見を頂きました。

今年度の運営に役立つよう理事・会員の皆様と共に意見交換しながら、前進して行きたいと思っています。

子供は国の宝!の思いは今も変わりません。

ドッジを通して元気な社会人になって欲しいと願っています。

キッズ、ジュニアからドッジを楽しんで、小学校を卒業したら、中高生以上一般、あるいは女子単独のカテゴリーでドッジを楽しんで将来の指導者、あるいは協会事業(審判員等)に関ってドッジボールを盛り上げて欲しいと望んでおります。

今後も変わらぬご支援をよろしくお願い申し上げます。

2014年6月吉日

東京都ドッジボール協会
理事長  長谷川 厚夫

協会規約

<協会規約(Click)>

第1章 総則

(名 称)
第1条
本協会は、東京都ドッジボール協会と称し、略称をTDBAとする。

(事務局)
第2条
本協会の事務局は、東京都足立区谷在家3-3-11
長谷川厚夫方 におく。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条
本会は広く東京都都民を対象とし、子供から中高年・障害者まで、誰でも気軽に参加出来るドッジボール競技の大会、又ドッジボールに関する講習会・研修会・講師派遣・及びスポーツ全般に関る情報の提供を行うことにより、青少年の健全育成・世代間交流・地域交流事業を行い、ドッジボールの振興及び発展を通して、都民の心身の健全育成に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条
本協会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
 (1)ドッジボールに関する競技会の開催事業
 (2)ドッジボールに関する講習会・研修会による普及啓発事業
 (3)ドッジボールに関する指導員の育成及び審判員の資格の認定事業
 (4)ホームページや出版物による情報提供事業
 (5)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 組織・会員

(組 織)
第5条
本会は、東京都内のドッジボール及びスポーツに関る個人会員及び団体で組織する。

第6条
本会は、一般財団法人日本ドッジボール協会の加盟団体となり、一般財団日本ドッジボール協会の目的達成に必要とする活動のサポートを行う。

(会 員)
第7条
この会の会員は次の2種とする。
 1 正会員 この会の目的に賛同し、入会した個人及び団体
 2 賛助会員
 3 正会員・賛助会員ともに会費納入を持ってその資格を有するものとする。
 4 会員の入会については特に条件を定めない。

第4章 役員

(役員の選出)
第9条
会長、副会長、並びに理事長・副理事長・各委員長・副委員長は総会で選任する。

(役員の職務)
第10条
 1 会長・副会長は名誉職とし、公務の責務は受けない。但し、公務への指導助言を行うことは
   できるものとする。
 2 理事長は本会を代表し、公務を統括する。
 3 副理事長は理事長を補佐し、理事長不在のときは、その職務を代行する。
 4 各委員長は総会の議決に基付き、職務を遂行する。
 5 副委員長は委員長を補佐し、委員長不在のときは、その職務を代行する。
 6 監事は財務を監査する。

(役員の任期) 第11条
 1 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
 2 任期未満で辞任の場合、後任役員の任期は前任役員の残任期間とする。
 3 役員の任期は任期終了年度の総会終了時までとする。

第5章 総会・役員会・委員会

(総会)
第12条
 1 総会は年1回、理事長が招集する。
 2 総会の議長は理事長が行う。
 3 総会は次の事項を議決する。
  (1) 事業計画及び収支決算の決定
  (2) 事業報告及び収支決算の承認
  (3) 規約の改正
  (4) 役員の改選
  (5) その他
 4 総会は会員の二分の一以上(委任者含む)の出席がなければ、開会する事が出来ない。
 5 総会の議事は、出席者の過半数の同意を持って決し、可否同数の場合、理事長がこれを決する。

(役員会)
第13条
 1 役員会は必要に応じて理事長が召集し、必要に応じて随時行う。
 2 役員会はこの規約の定めるものの他、本会の重要事項を審議し、運営、執行する。

(委員会)
第14条
委員会は委員長が召集し、必要に応じて随時行う。
委員会はこの規約の定めるものの他、本委員会の需要事項を審議し、運営、執行する。

第6章 事務局

(事務局)
第15条
本会に事務局を置く。
事務局は長谷川 厚夫方に置く。
事務局に事務局長を置く、事務局長は理事長が兼任するものとする。

第7章 会計

(経理)
第16条
本会の支出は、チーム登録料・役員会費・補助金・寄付金その他の収入を以って、これに充当する。

(会計年度)
第17条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

第8章 その他

(その他)
第18条
この規約に定めるものの他、本会の運営に必要な事項は、理事長が役員会に委ねて定める。

(付則)
付則
この規約は平成25年4月1日より施行する。
2014年6月1日一部改訂


東京都ドッジボール協会所在地

所在地 〒123-0863
東京都足立区谷在家3-3-11
長谷川厚夫 方
TEL/FAX 03-3853-7595

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